大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)344 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人川上広蔵の上告趣意第一点及び第二点について。

昭和二〇年勅令第五四二号は、日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法

外において法的効力を有することは、当裁判所の判例とするところである。(昭和

二四年(れ)第六八五号同二八年四月八日言渡大法廷判決中弁護人森長英三郎の上

告趣意第二点に対する判断参照)従つて又右勅令に基き制定された本件昭和二三年

政令第二〇一号が同様法的効力を有すること、及び右政令が憲法二八条に違反しな

いこと亦当裁判所の判例とするところである(前記大法廷判決中弁護人小沢茂の上

告趣意第一点及び同森長英三郎の上告趣意第四点に対する各判断参照)から論旨は

すべて理由がない。

同第三点及第四点について。

原判決摘示の事実はその挙示の各証拠なかんずく原審公判廷の被告人の供述によ

つて十分認めることができるから、被告人には職場を離脱する意思がなかつたとの

主張は、原判決の事実認定を非難するに帰し、上告適法の理由とならない。又原判

決は証拠によらずして事実を認定したとの主張も採用できない。論旨はすべて理由

がない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴法四四六条によつて主文のとおり判決する。

この判決は、第一点及第二点に対する裁判官粟山茂の意見を除き全裁判官一致の

意見によるものである。

裁判官粟山茂の右の点に関する意見は、前記大法廷判決に記載のとおりである。

裁判長裁判官塚崎直義は退官につき合議に干与しない。

検察官 小幡勇三郎関与

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昭和二八年五月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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